共生型サービス「デイテラス」の優位性
◆「共生型サービス」とは
「共生型サービス」とは、「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」において、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護等について、高齢者や障がい児者が共に利用できるよう平成29年5月26日に成立した制度です。 介護保険又は障がい福祉サービスの指定を受けている事業所に関して、設備基準や人員基準の緩和が適用されます。具体的には障がい福祉サービスの指定を受けている事業所が介護保険の「共生型サービス」の指定を受けたい場合には、障がい福祉サービスの設備基準及び人員基準を満たしていれば介護保険の事業者指定を受けることができます。
◆「共生型サービス」のメリット
障がい児者が65歳以上になっても、使い慣れた事業所でサービスを利用しやすくなる従来の制度では、障がい者が65歳になると同時に、障がい福祉サービスから介護保険サービスに切り替えなければなりません。65歳になった障がい者は、馴染みのヘルパーや通い慣れたデイサービス事業所等を変更せざるを得ない状況でした。「共生型サービス」が導入されたことにより、介護保険サービスに切り替えることなく、65歳になっても、それまで通りの使い慣れた障がい福祉サービス事業所を継続利用することができます。
◆人材をうまく活用しながら適切にサービス提供を行うことができる。
介護保険サービス事業所、障害福祉サービス事業所のいずれかの運営基準や指定基準を満たしていれば、 「共生型サービス事業所」として介護保険・障害福祉どちらの指定も受けることができます。そのため、そ れぞれのサービスの担当職員同士の連携の向上による業務の効率化や人材確保の軽減、提供するサービスの 質の向上を目指すことができます。
OPEN時から共生型デイサービスを運営可。(片方が指定で片方が届出制)
高齢者だけで利用定員が埋まらない場合は障害者によって定員を埋める、逆もしかり。市場がどちらかに偏っていたとしてもリスクヘッジができる。何よりも障害がある人もそうでない人も共にすごすモデルであり、相乗効果が期待できる。
「共生型サービスの種類」
「共生型サービス」として指定申請ができるサービスは「訪問系サービス」「デイサービス」「ショートステイ」「通所・止まり・訪問」を一体的に提供するサービスの4種類です。
共生型サービスの単位数
障害福祉サービス事業所が介護保険サービスを「共生型サービス」として指定を受けた場合の単位数です。「共生型サービス」は本来の介護保険事業所の基準を満たしていないため、本来の報酬単価と区分されます。